日本フンボルト協会関東甲信越支部会則
(名 称)
第 1 条 本会は、日本フンボルト協会関東甲信越支部と称する。
(事務所)
第 2条 本会の連絡事務所は、東京都港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館内 ドイツ学術交流会
東京事務所に置く。
(構 成)
第 3条 本会は、日本フンボルト協会会員のうち、関東甲信越地区に在住又は在勤する者をもって組織する。
(目 的)
第 4条 本会は当支部地域を基盤とする日独学術・文化の交流並びに会員相互間の学際的交流及び親睦を図り、日本フンボルト協会の目的達成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 5条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 シンポジウム、留学説明会その他の会合の開催
二 支部会員連絡網の整備
三 その他必要とする事業
(役 員)
第 6条 本会に、次に掲げる役員を置く。
一 幹事 10名以内、うち1名を支部長、1名を副支部長とする。
二 監事 若干名
三 顧問 若干名
(支部長及び副支部長)
第 7条 支部長は、日本フンボルト協会理事長が協会理事である支部幹事の中から指名する。
2 副支部長は、幹事の互選によって定める。
(支部長及び副支部長の職務)
第 8条 支部長は、本会の会務を総括し、本会を代表する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、支部長の職務を行う。
(幹事、監事、顧問、及び事務局長の選任)
第 9条 幹事、監事及び顧問は、総会において選任する。
2 事務局長は幹事の中から支部長が指名する。
(幹事、監事及び顧問の任期)
第10条 幹事、監事及び顧問の任期は、2年とする。
2 幹事、監事及び顧問は再任することができる。
3 補欠の幹事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹 事)
第11条 幹事は、会務を執行する。
(幹事会)
第12条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会は、本会の運営に関する事項を処理する。
3 支部長は幹事会を招集し、その議長となる。
4 第17条第2項及び第3項の規定は、幹事会の議長に準用する。
(幹事及び委員会)
第13条 幹事は、本会の事業に関する総務、企画、及び会計その他の事項を分担して処理する。
2 前項に掲げた事項を処理するために必要があるときは、担当幹事の下に委員会を設ける
ことができる。委員は、会員の中から支部長が委嘱する。
(監 事)
第14条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
2 監事は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
(顧 問)
第15条 顧問は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
(総 会)
第16条 支部長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。
2 支部長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 支部会員の5分の1以上の者が会議の目的である事項を示して請求したときは、支部長は、
臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の議事は、出席した支部会員の過半数をもって決する。
(総会の議長)
第17条 支部長は、総会の議長となる。
2 支部長に事故があるときは、副支部長が議長の職務を行う。
3 支部長及び副支部長ともに事故があるときは、総会において、幹事の中から議長の職務を行う
者を定める。
(会則の変更)
第18条 本会則を変更するには、総会において出席した会員の3分の2以上の賛成を得なければなら
ない。
(会 計)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の決算は、総会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本会則は2016年3月27日(支部総会開催)より適用する。